年末調整 生命保険料控除

今年も年末調整の季節がやってきましたね!

控除証明書の提出や年末調整の書類の提出の期限が迫っている方も多くいらっしゃると思います。

しかし年末調整は年に一度の事、去年のやり方調べたけど忘れてしまった。そもそも生命保険料控除ってなんですか?そんな方のために基礎からおさらいしていこうと思います。

生命保険料控除とは?

払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度です。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

生命保険料控除制度は、2012(平成24)年1月1日以降に結んだ契約を対象とする制度(以下、新制度)と2011(平成23)年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下、旧制度)があります。

生命保険料控除 平成24年以降の契約

新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
(引用元 国税庁HP)

平成24年以前

旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円
(引用元 国税庁HP)

ちなみに生命保険料控除は

生命保険料、介護医療保険料、年金保険料

この3つに分けられ、各々が12万円を限度に控除されます。12万円を超えた部分は限度の12万円です。

1番勘違いされやすいのが税金から控除されると思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、あくまでも所得控除なので税金から控除額が引かれるわけではありませんのでご注意ください。

また後日ローン控除の確定申告について書いていきたいと思います。

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