- 2024.02.19
住宅用家屋の軽減措置について
1. 登録免許税の軽減措置
- 新築住宅を取得した場合、登録免許税が軽減されます。
- 床面積50㎡超:10万円
- 床面積50㎡以下:2万円
- 一定期間内に所有権の保存登記等をした場合、登録免許税が軽減されます。
- 新築住宅:10万円
- 中古住宅:2万円
- 上記の軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 住宅用家屋であること
- 一定の床面積以上であること
- 一定の耐震基準に適合していること
- 居住用であること
2. 固定資産税の軽減措置
- 新築住宅を取得した場合、固定資産税が軽減されます。
- 軽減措置の内容は、自治体によって異なります。
- 一定期間内に居住用財産の取得をした場合、固定資産税が軽減されます。
- 軽減措置の内容は、自治体によって異なります。
3. その他の軽減措置
- 住宅ローン減税
- すまい給付金
- フラット35
4. 軽減措置を受けるための手続き
- 軽減措置を受けるためには、市区町村役場等に申請する必要があります。
- 申請に必要な書類は、自治体によって異なりますので、事前に確認が必要です。
5. 詳細情報
注意点があります!!!
住宅用家屋だと証明するため書類は自分で用意しなくてはなりません!!!
住宅用家屋だと証明するために必要な書類は、自治体によって異なります。
一般的には、以下の書類が提出を求められます。
- 建築確認済証
- 建物登記簿謄本
- 家屋の利用状況を証明する書類(賃貸契約書、住民票など)
- 住宅用家屋であることの宣誓書
また、自治体によっては、以下の書類を求められる場合があります。
- 住宅ローン契約書
- 住宅ローン控除の適用を受ける旨の証明書
具体的な書類は、お住まいの自治体のホームページや、市区町村役場等にお問い合わせください。